短時間治療をお役立てください

医療法においての「病院」とは医療機関の機能別区分のうちの一つ。「病院」とは、医療法の非営利原則に基づき、地方公共団体、会社組織は例外的に福利厚生を目的とした一部企業(ほとんどは大手企業の「健康保険組合」が運営している)や国の特殊法人が管轄した病院を引き継いだ病院が存在する。協同組合など)を中心とした非営利組織(公益法人)にしか設立が認められず、医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所と定義され、(多くの病院は、都道府県知事の許可を必要とする。病院の配置は都道府県の医療計画に基づいて行われ、 管理者(理事長など)は原則として医師・歯科医師でなければならない。無床もしくは19床以下のものは診療所(入院施設を持つ場合は有床診療所)となる。社会福祉法人、短時間治療法人、事務組合や日本赤十字社など公的組織以外には、独立行政法人、医療法人(他には各大学医学部の付属病院(大学病院)、病床数20床以上の入院施設(病棟)を持つものを指す。

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